両親が離婚した場合も子どもが法定相続人になる?相続放棄についても解説!

両親が離婚していても、子どもにとっては戸籍上の親であるため、親が亡くなると子どもは法定相続人となります。
ただし、相続を想定していなかった方は、離婚した親から相続の連絡が来たらどう対処したら良いのかわからず、困ってしまうケースもあるでしょう。
そこで今回は、離婚した親から相続の連絡が来たらどうするのか、相続放棄を検討するケースとともに解説します。
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両親が離婚しても子どもは法定相続人になる

両親が離婚をしても、子どもは戸籍上で両親の子どもに変わりないので、どういった状況でも法定相続人であり続けます。
ご自身が生まれてすぐに両親が離婚した場合や、離婚後に親と疎遠になっていた場合でも、子どもが法定相続人といった事実に変わりはありません。
ただし、両親が離婚したあとに子どもが法定相続人になることについて、誤解されやすいポイントが2つあります。
この項目では、その2つのポイントを重点的に解説していきます。
ポイント①親権者かどうかは関係ない
現在、日本では両親が離婚すると、父・母のどちらかが子どもの親権者になります。
子どもの親権者になった親は、子どもを引き取り育てていくため、親権者にならなかった親と子どもは、離婚後に疎遠になるケースが多いです。
しかし、法定相続のルールでは、親が親権者かどうかは関係ありません。
戸籍上、実の親子だと認められている限り、子どもは親の法定相続人であり続ける点に注意しましょう。
ポイント②戸籍から抜かれても相続人であり続ける
離婚により、子どもの戸籍が両親どちらかの戸籍から抜かれたとしても、子どもは父・母両方の法定相続人であり続けます。
離婚をすると、夫婦はそれぞれ別の戸籍になりますが、子どもの戸籍は両親が離婚をしても、父・母お互いの戸籍から抜かれることはありません。
ただし、離婚によって親権者になった父または母親が旧姓に戻す場合、子どもが相手の戸籍に残ったままだと、子どもと親権者の名字が別になってしまいます。
そのため、多くの場合、離婚後は子どもの名字を親権者と同じ名字にそろえるため、子どもの戸籍を親権者でない親の戸籍から抜きます。
しかし、冒頭でも述べたとおり、子どもにとって両親が自分の父・母である事実は変わらないので、一方の戸籍から抜かれても法定相続人に変わりはありません。
したがって、子どもは両親が離婚をしても、父・母両方の法定相続人になります。
親が再婚をして、新しい親と養子縁組をした場合でも、子どもは親の法定相続人であり続けます。
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離婚した親から相続の連絡が来たらどうする?

離婚した親から相続の連絡が来た場合、どうするのが良いかは、財産を相続したい場合と相続したくない場合で対応が異なります。
それぞれどうするのが適切なのか、解説していきます。
相続したくない場合
離婚した親と関わりたくない場合や、相続財産がマイナスなものばかりな場合など、財産を相続したくないなら、相続放棄の手続きをしましょう。
相続放棄の手続きをおこなうと、相続財産は一切受け取れなくなります。
相続財産の中にプラスの財産がある場合でも、相続放棄の手続きをすると受け取れなくなるため、その点はよく注意をして判断しましょう。
相続財産を放棄したい場合は、ご自身が相続人だと判明した日から、3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
ただし、相続放棄の手続きは、不備などで申請が却下されると二度と申請できないので、手続きは弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続したい場合
相続を検討するなら、財産調査や相続人調査を実施し、トラブルを未然に防ぎましょう。
財産調査とは、相続財産の内訳を調べる調査です。
プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの財産がないか、弁護士や司法書士に依頼して調べてもらいましょう。
相続人調査とは、誰が相続人にあたるのかを確認する調査です。
離婚した親に再婚相手や子どもがいる場合は、法定相続人が複数人いるかもしれません。
全員が財産を相続する場合、話し合いをして相続財産の内訳を決定しなければならないので、あとからトラブルにならないよう事前に調査しておきしましょう。
相続人調査も、弁護士や司法書士に依頼できます。
全相続人が判明したあとは、相続財産の内訳をどうするのか話し合い、内容を遺産分割協議書にまとめたあと、相続人全員が署名・押印すれば手続きは完了です。
話し合いが1回で終わらなければ、相続人全員で複数回話し合う必要があります。
また、話し合いでは相続人同士で財産の割合や分配方法をどうするかでトラブルになる可能性もあります。
以上の点から、遺産相続を決めた場合は、手続きを司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士に依頼をすると、すべての手続きで間に入ってくれるので、話し合いがスムーズに進みやすいです。
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離婚した親の遺産を相続放棄したほうが良いケース

離婚した親から遺産相続の連絡が来ても、必ず相続する必要はありません。
相続財産の内容によっては、相続放棄を選択するのも可能です。
相続放棄とは
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄することです。
相続放棄を選択すると、住宅ローンや借金などのマイナス財産はもちろん、不動産や現金などプラスの財産も相続できなくなります。
相続放棄を選択したほうが良いケース
離婚した親と一切関わりたくない場合や、相続財産に負債が多い場合は、相続放棄を選択するほうが賢明といえます。
遺産を相続すると、どうしても親と話し合ったり、書類を作成したりするために、関わりを持たなければなりません。
親との関係が悪化している場合、遺産相続を選択すると精神的にストレスがたまってしまうので、この場合は相続の連絡が来ても相続放棄を選択したほうが良いでしょう。
また、相続財産に負債が多い場合も、相続放棄を選択したほうが良いといえます。
遺産相続を選択すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き取らなくてはなりません。
マイナスの財産が多かった場合、遺産相続によって不要な借金を抱えることになるので、相続財産に負債が多い場合も相続放棄を選択するほうが賢明です。
相続放棄には期限がある
相続放棄を選択したい場合は、相続の事実を知ってから、3か月以内に手続きを済ませる必要があります。
相続の話を聞いてからどうするか迷っている間に3か月が経過してしまうと、自動的に財産は相続されてしまうので、注意をしましょう。
相続放棄の手続きは、手違いなどで一度申請が断られると二度と申請できないので、間違いがないよう弁護士に手続きを依頼するのがおすすめです。
離婚した親と疎遠になっている場合は、親が亡くなったと連絡を受けた日、またはご自身が相続人だと知った日から3か月以内が相続放棄の期限です。
どうするか迷っている間に3か月経過してしまっても、弁護士に相談すれば相続放棄を申請できるケースもあるので、まずは相談してみましょう。
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まとめ
夫婦が離婚すると戸籍はわかれますが、たとえ親が離婚していても、子どもは実の子である限り、法定相続人であり続けます。
そのため、遺産相続の連絡が来たら、財産調査や相続人調査を依頼し、遺産を相続するかどうかを決める必要があります。
遺産を相続する場合は、相続人同士で話し合い遺産分割協議書を作成し、遺産を放棄する場合は、弁護士に依頼して3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請しましょう。
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