新築を建てたばかりで離婚…家はどうする?売却・住み続ける選択肢と注意点

新築を建てたばかりで離婚…家はどうする?売却・住み続ける選択肢と注意点

家を建てたばかりだけど離婚することに…。
まだ住宅ローンも残っているけれど、この家をどうすればいいの?
新築直後の離婚では、家を「売る」か「住み続ける」かによって対処法が大きく異なります。
この記事では、建てたばかりの家を離婚後にどのように扱うべきか、売却や住み続ける場合の方法と注意点をわかりやすく解説します。

離婚して建てたばかりの新築を売却するには?状況別の対応方法

離婚して建てたばかりの新築を売却するには?状況別の対応方法

離婚を決断したものの、建てたばかりの家があり、どうすべきか悩んでいませんか?
離婚に伴い住宅を売却する場合、残っている住宅ローンの状況によって取るべき方法が異なります。
基本的には「アンダーローン」か「オーバーローン」かで対応が分かれます。

アンダーローンの場合:売却代金でローン完済が可能

アンダーローンとは、売却価格が住宅ローンの残債を上回る状態のことです。
建てたばかりでも頭金が多かった場合などはこの状態になる可能性があります。
アンダーローンであれば、売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消したうえで買主への引き渡しが可能です。
また、売却後に手元に残る金額は「財産分与」の対象となり、夫婦で分けることになります。
なお、家が共有名義の場合は、売却には全ての名義人の同意が必要です。
名義が夫婦どちらか一方であっても、婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつに分けられる点に注意しましょう。

オーバーローンの場合:任意売却の検討が必要

一方、建てたばかりの新築住宅では、ローン残高が物件の売却価格を上回る「オーバーローン」になっているケースが多く見られます。
この場合、通常の売却はできず、金融機関に相談し「任意売却」という手続きを取る必要があります。
任意売却とは、金融機関の同意を得て抵当権を解除し、不動産を売却する方法です。
ただし、今後の返済計画が不透明であれば、金融機関が同意しないこともありますし、任意売却の手続きを速やかにおこなわなければ、金融機関が競売に踏み切る可能性もあります。
また、任意売却には信用情報への影響もあるため、慎重な判断が必要です。
任意売却は専門的な知識や金融機関との交渉力が必要なため、任意売却に対応可能な不動産会社は限られています。
弊社では実績と専門知識があり、金融機関との交渉から売却まで一貫して対応が可能です。
離婚を機に建てたばかりの家を手放す場合、まずはご自身がアンダーローンかオーバーローンかを確認し、それに応じた売却方法を検討することが大切です。
不明な点は、ぜひ弊社にご相談ください。

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離婚後も建てたばかりの新築に住み続けるには?名義とローンの対処法

離婚後も建てたばかりの新築に住み続けるには?名義とローンの対処法

離婚が決まったとしても、新築で建てたばかりの家を必ずしも売却しなければならないわけではありません。
状況によっては、どちらか一方が住み続けるという選択肢もあります。
特に家を建てたばかりの場合、売却では損をするケースもあるため、「住み続ける」方向で検討する価値は十分にあります。

単独名義の場合の住み続け方

家が夫または妻どちらかの単独名義である場合、住み続けるには名義人が誰か、ローンの契約内容がどうなっているかによって対応が異なります。

●名義人本人が住み続けるケース
たとえば、夫が住宅ローンの名義人であり、そのまま夫が住み続けるのであれば、大きな手続きの変更は不要です。
ローンもそのまま支払い続ければ問題ありません。
ただし、財産分与の観点からは注意が必要です。
妻が専業主婦で収入がない場合でも、婚姻中に築いた資産として財産分与の対象となるため、現金などでの清算を検討する必要があります。

●名義人ではない配偶者が住み続けるケース
妻が住み続けたいけれど住宅ローンの名義人が夫という場合、以下の2つのパターンがあります。
① 名義を変更せずに住み続ける
夫がローンを支払い続け、妻がその家に住む形です。
これは夫婦間の合意があれば可能ですが、後に支払いが滞るとトラブルになります。
そのリスクを防ぐためにも、「離婚協議書」や「公正証書」で取り決めを明文化しておきましょう。
② 住宅ローンを借り換えて名義を変更する
妻が新たにローン契約をし、名義人として住み続ける方法です。
ただし、金融機関の審査が必要で、安定収入や信用力が求められます。
審査に通らなければ借り換えはできず、この方法は使えません。

共有名義の場合の住み続け方

夫婦で共有名義にして新築を建てた場合、離婚後も住み続けたいのであれば、さらに慎重な手続きが必要です。
どちらか一方が借り換えして住む
夫が住み続ける場合、夫が住宅ローンを借り換えて単独名義に変更する必要があります。
このときも金融機関の厳しい審査をクリアしなければなりません。
連帯保証人や連帯債務者の解除
共有名義の場合、夫婦どちらかが連帯保証人・連帯債務者になっているケースもあります。
たとえ離婚後に家を出たとしても、名義がそのまま残っていれば、相手が返済不能になった場合に責任を負わされる可能性があります。
これを防ぐには、金融機関の了承を得て連帯保証人や連帯債務者から外れる手続きが必要です。
ただし、この変更も簡単には認められず、代わりとなる保証人の提示などが求められることがあります。

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新築を建てたばかりで離婚する場合の注意点

新築を建てたばかりで離婚する場合の注意点

新築を建てたばかりでも、夫婦関係が破綻すれば離婚は可能です。
しかし、家や住宅ローンが絡む離婚は後々トラブルになりやすいため、特に慎重に話し合う必要があります。
新築後すぐの離婚は精神的にも金銭的にも大きな負担ですが、あいまいな取り決めは後々の大きなリスクにつながります。
離婚を視野に入れるなら、住宅の名義・ローン契約・将来の負担について、専門家を交えて冷静に対策を立てましょう。

注意点①口約束はNG!取り決めは書面で残す

「ローンは自分が払うから、君はそのまま住んでいいよ」などの口約束は、後に支払いトラブルが起きても証明できません。
そのため、離婚協議書や公正証書を作成し、住宅ローンや家の取り扱いについて明文化しておきましょう。
特に公正証書は、支払いが滞った場合に強制執行できる法的効力があるため、リスク回避に役立ちます。

注意点②住宅ローンの負担割合を明確にする

新築時に住宅ローンを夫婦で支払う計画だった場合、負担割合をどう調整するかも重要です。
たとえば、妻が親権を持ち、収入が少ないために夫がローンを多く負担する…といったケースもあり得ます。
また、慰謝料や財産分与とローン支払いを相殺することも。金銭の負担割合は離婚時に明確にしておきましょう。

注意点③共有名義や連帯保証のリスクに注意

新築住宅が共有名義や連帯債務・連帯保証になっていると、離婚後も関係が切れにくくトラブルの元です。
共有名義だと、将来の売却や贈与に相手の同意が必要ですし、連帯保証は離婚しても解除されないため、相手がローンを払えなくなれば請求が自分に来る可能性もあります。
これらのリスクを避けるには、家の売却や持分買取によって共有状態を解消したり、ローン完済によって債務関係を終了させたりすることを、離婚時に検討するのが賢明です。

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まとめ

離婚時に建てたばかりの新築住宅をどう扱うかは、住宅ローンの残高がカギです。
アンダーローンなら売却でローン完済が可能ですが、オーバーローンなら任意売却を検討しましょう。
売らずに住み続ける選択肢もありますが、名義の整理やローン契約内容の見直しが不可欠です。

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