不動産売却の火災保険解約について!手続きや返金についても解説

住宅を建てたり購入したりするときには、火災保険への加入が義務付けられています。
しかし、火災保険の加入期間中に不動産を売却したら、契約はどうなってしまうのか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きをはじめ、返金の有無や修繕の必要性を解説します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却時には、加入している火災保険を途中解約するのが原則です。
しかし、すぐに解約手続きを進めるのは、あまりおすすめしません。
これは、不動産売却で、買主への引き渡しが数か月かかるケースが多いためです。
不動産売却で失敗しないためにも、火災保険の解約タイミングや手続きの仕方は、事前に把握しておきましょう。
不動産売却で火災保険を解約するタイミング
火災保険の解約タイミングは、一般的に住宅の引き渡し後です。
不動産の所有権移転登記が終了してから、火災保険を解約することをおすすめします。
住宅の引き渡し前に火災保険を解約してしまうと、万が一の破損や劣化に補償が受けられず、修繕費を自己負担しなければなりません。
引き渡し前に、地震や火災などの災害が起こるリスクを想定しておくと、突然の損害にも対応できるはずです。
火災保険を解約するときに知っておきたい手続きの仕方
原則として、火災保険の解約は自己申告となっています。
自分で手続きをおこなわないとそのまま契約が継続し、保険料も支払わなければなりません。
火災保険の解約は、加入者本人が保険会社へ電話をするのが基本です。
問い合わせをすると、加入者宛てに申請書類が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。
なお、火災保険の解約日は、住宅の引き渡し後に設定します。
状況次第では、引き渡しが延期になる可能性もあるので、住宅を引き渡してから手続きをおこなうのがポイントです。
注意点として、解約前に補償されているサービス内容を、再度確認しておく必要があります。
利用できるものは使ってから解約すると、無駄を省けるでしょう。
契約内容によって、雨漏りや浸水による床被害などの修繕に、保険が適用できる可能性があります。
火災保険の解約で返金はいくら?

不動産売却時に火災保険を解約すると、ケースに応じて返金を受けられます。
火災保険における返金の種類は、大きく「解約返戻金」と「満期返戻金」の2タイプです。
それぞれどのような特徴があるか、以下で概要や計算方法をチェックしておきましょう。
解約返戻金とはどのような返金か
解約返戻金とは、保険契約を解約したときに契約者に戻るお金のことです。
火災保険においても、残りの契約期間に応じた保険料が「解約返戻金」として返還されます。
不動産売却を検討しているなら、火災保険の途中解約で返金を受けられるかを確認しておくと良いでしょう。
解約返戻金の計算方法
火災保険は、一般的に残りの期間を月割りで計算したときの保険料が返ってきます。
しかし、火災保険には「返戻率」の概念があるので、注意しなければなりません。
返戻率は保険会社によって異なりますが、以下の式で解約返戻金を算出します。
解約返戻金=一括払い保険料×返戻率(未経過料率)
たとえば、2年契約で、一括払い保険料20万円を返戻率47%で解約するときの解約返戻金は、8万6,000円になります。
計算式に直すと、以下のとおりです。
支払った保険料20万円×返戻率47%=8万6,000円
不動産売却で火災保険を解約するときは、あらかじめ返戻金額を把握しておくと、未然にトラブルを防止できます。
手続きをスムーズに進めるためにも、解約返戻金の金額は前もって計算しておきましょう。
満期返戻金とはどのような返金か
満期返戻金とは、保険契約が満了したときに、保険会社から契約者に支払われるお金のことです。
積立型の火災保険に加入しているケースでは、解約時に満期返戻金を受け取れる可能性があります。
ただし、返金は保険期間が満了し、保険料が全額支払い終えているときに受けられるのが原則です。
そのため、途中で解約したときには、満期返戻金を受け取れないので注意しましょう。
条件を満たせば、満期返戻金の代わりに、解約返戻金を受け取ることは可能です。
返金の内容や金額は保険会社によって異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、火災保険による返金は、契約内容次第で一時所得に該当する可能性があるでしょう。
課税対象となり、翌年の所得税が高くなるおそれがあります。
火災保険解約で修繕の必要はあるのか

火災保険の解約前には、できる限り住宅の修繕をおこなっておくのが良いでしょう。
火災保険は契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能ですが、引き渡し後のトラブルを防ぐためにも、住宅が買主に渡るまで残しておくのがポイントです。
引き渡し後によくあるトラブルとして、以下のものが挙げられます。
住宅の引き渡し後に起こるトラブル
付帯設備の故障は、住宅の引き渡し後によく起こるトラブルの一つです。
とくに中古住宅では、給湯器の不具合や水漏れなどの問題が起こりやすくなっています。
一般的に、引き渡し後の設備故障は売主が修繕をおこなう決まりとなっているため、万が一に備えて火災保険を残しておくと良いでしょう。
住宅を引き渡すまで火災保険に加入していれば、設備の故障や劣化に関して、修繕費の補償を受けられる可能性があります。
さらに、シロアリ被害も、引き渡し後のトラブルで多い事例です。
シロアリが大量発生すると、住宅の木材に巣を作り、柱などの主要構造に影響を与えます。
引き渡し後すぐにシロアリ被害が確認されたケースでは、売主が対応しなければならないため、大きな負担となってしまうでしょう。
状況次第では、柱の補修工事など高額な費用を請求されます。
万が一のトラブルに対応できるよう、火災保険の解約前には住宅診断をおこなっておくことも大切です。
住宅の状態を把握し、事前に修繕しておけば、買主との揉めごとにもつながりません。
火災保険を解約する前に、使えるサービスがないかを確認しましょう。
火災保険で直せるもの
不動産売却時に火災保険を解約するときには、補償内容をチェックし、直せるものを把握しておく必要があります。
火災保険で直せるものは、主に「建物」と「家財」です。
建物のケースでは、建物本体をはじめ、簡単に動かせないものが補償対象となります。
たとえば、車庫やエアコン・浴槽などです。
一方、家財は、簡単に動かせる家具や家電などが想定されます。
そのほか、洗濯機や冷蔵庫・パソコンなども家財補償の対象です。
これらは先に修繕したケースでも、後から修繕したケースでも火災保険の申請ができます。
それぞれに適用要件があるので、不動産売却前に確認しておく必要があるでしょう。
注意点として、経年劣化による被害および故意な損害・過失には、火災保険を利用できません。
「災害による被害ではない」「偶発的な事故や損害ではない」といったケースでは補償が下りないため、自分で修繕費を負担する必要があります。
まとめ
火災保険の解約は基本的に自己申告となっているため、不動産売却時には自分で申告・手続きをおこなわなければなりません。
解約タイミングによっては、解約返戻金や満期返戻金を受け取れる可能性があります。
不動産売却前に、設備や建物の修繕をおこなってから火災保険を解約すれば、買主とのトラブルも未然に防げるでしょう。

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